こんな「割に合わない」想いをしていませんか?
毎日現場や段取りで忙しいのに、思ったより手取りが増えていない
役員報酬を上げたら、税金と社会保険料の負担が大きく感じた
法人化して役員報酬をいくらにするか悩んでいる
現場出張や移動が多いのに、経費処理だけで終わっている
税理士から具体的な提案を受ける機会が少ない
建設業のための新常識!出張旅費規程での新たな支給方法!!
建設業だからこそ活用しやすい出張旅費規程という選択
建設業では・現場訪問・取引先訪問・打ち合わせ
など、業務に伴う移動が事情的に発生します。
出張旅費規程はそうした移動に関するルールを会社として定める制度です。
適正規定整備と運用で役員報酬だけに頼らない新たな資金設計の選択肢として活用
出張旅費規程を導入すると、交通費や宿泊費とは別に「日当(出張手当)」を出すことが可能になります。
この「日当」最大のメリットは、会社にとっては経費になり、受け取る個人にとっては【所得税・住民税・社会保険料がかからない非課税所得】になるということです。
つまり「社長の手残りが増える」ということになります。
特に注目したいのが、
4つ目の「出張は遠方だけじゃない」
という点です。
※対象となる範囲や税務上の取扱いは、業務実態・社内規程・運用状況等により異なります。導入前に税理士等の専門家へご確認ください。
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「自社の場合、どのような活用方法が考えられるのか?」
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※シミュレーション結果は参考情報であり、効果を保証するものではありません。
さらに、LINE登録者限定で出張旅費規程の導入・運用に役立つ資料を無料でお渡しします。
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FAQ
よくある質問
Q1:1人会社でも利用できますか?
A:法人であれば導入をご検討いただけます。 従業員がいなくても、法人であれば出張旅費規程は作成・運用可能です。1人社長であれば、日当を受け取る対象が「社長自身のみ」となるため、むしろ最も恩恵は大きいです。
Q2:法人化していない個人事業主(一人親方)でも導入できますか?
A:申し訳ありませんが、本スキームは「法人専用」となります。 出張旅費規程による日当の非課税メリットは、法人(株式会社、合同会社など)のみに認められた制度です。これから法人成りをご検討されている方には、設立直後から手取りを増やしていく最高の準備ができます。
Q4:県内や近場の現場ばかりですが、「出張」扱いになりますか?
A:はい、規程の作り方次第で出張扱いになります。 「宿泊を伴う遠方」だけが出張ではありません。例えば「会社から〇〇km以上」「片道〇〇分以上」といった形で、自社の実態に合わせた無理のない距離規程を設けることで、日常の現場移動を出張として扱うことが可能です。(※本パッケージのテンプレートで具体的な基準もカバーしています)
Q5:期の途中からでも導入できますか?(決算月でなくても大丈夫ですか?)
A:はい、期の途中からでも、いつでも導入可能です。 役員報酬の変更は原則として期首(決算月)からしかできませんが、出張旅費規程は株主総会の決議さえ行えば、明日からでもすぐに適用できます。「手取りを増やしたい」と思ったその瞬間からスタートできるのが大きな強みです。
Q6:実際にどのくらい活用できますか?
A:会社の状況や移動頻度によって異なります。LINEで無料シミュレーションをご利用ください。